野良ネコの死骸があった

ネコに住みつかれた、死骸があった、子ネコを産んだ等の場合

床下や天井裏に入り込み死んでしまった、子ネコが産まれた、路上や庭先に死骸があった等の被害も多く発生します。
ネコは「動物の愛護及び管理に関する法律」によって守られ、たとえ野良ネコでも虐待行為は処罰されますので追い出すにしても注意が必要です。
路上に死骸があった等の場合、都道・区道なら市区町村清掃事務所、国道なら国道管理事務所に連絡すれば無料で引き取ってくれます。私有地の庭、天井裏、床下に死骸があった場合は、死骸を通常のゴミとして出すことはできません。清掃事務所、ゴミ対策課に連絡すると、「収集に来てくれる、持ち込む、」「無料・有料」の違いはありますが処分してくれます。
詳細はお住まいの各区市町村役場にお問合せ下さい。窓口はゴミ処理担当ですが、ゴミとしてではなく適正に火葬・埋葬されます。但し天井裏、床下からの回収はしません。回収はご自身でされるか、業者に委託する必要があります。ウジが発生した、腐敗臭がする場合は殺菌・消毒が必要ですので当協会にご相談ください。

 

お問い合わせ、ご相談は、お気軽に当協会事務局へ
03-3254-0014

 

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